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正式には「単立宗教法人」で「天理教某分教会」ですが、目指す先は中山みき様の教え「国々所々のつとめ場所」にすることです。その足跡をつらつらと書いて行きたいと思いますが、時として政治や経済の話、猫の話が登
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教会不動産の名義変更
2017年09月27日
本ブログをお読みの方から投書を頂きました。
「不動産名義について」で書かれていた売買以外でも宗教法人を解散させることで教会(宗教法人)名義を個人名義に書き換える事が出来るのではないか?
ということで、少々法律のお話です。
あくまで前提は自教会(宗教法人)名義の不動産であり、被包括関係を廃止して『規則変更』をした上での事だとご理解ください。
まず、
・宗教法人法
(清算人の職務及び権限)
第四十九条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
解散によって消滅する法人は残余財産はゼロとなることから、法人→個人への不動産売買によって現金が法人に残ることはおかしい。
よって、設立当初に個人→法人へ寄付したのと同様、解散時は逆に法人→個人へ無償で譲渡となる。
当然、法人→個人への名義変更によって個人には固定資産税が発生します。
また、この方法は、事前に教会規程においてその旨を変更しておくことが必須条件になります。
・宗教法人法
(残余財産の処分)
第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
一般教会の教会規則には
「この法人が解散した場合には、その残余財産は、天理教に帰属する。」
となっているかと思います。
被包括関係を廃止し、この規則を、例えば、
「この法人が解散した場合には、その残余財産は責任役員会の決議によって決定する。」
のように変更しておけば、教会(宗教法人)を解散させる際、責任役員会決議で個人名義に書き換えることが可能です。
ということで「売買以外の方法」がありました事を付け加えさせていただきます。
ただし、この解散に伴う教会長個人へ不動産名義を変えた場合、「無償譲渡」となりますので、教会長個人の一時所得として結構な税金がかかります。
そこで、解散前に売買という形にして法人に現金を残し、その現金を教会長への退職金、慰労金等の名目にして支払う方法が考えられます。この方法も所得になりますからそれなりの税金が掛かるでしょうが、上記とどちらが安いか比較する価値はあるでしょう。
逆に言えば、一度に全部処理しようとするから税金が高くなってしまうので、前回も述べたように「宗教法人はそのまま」なら、別の方法もあるかと・・・。
#天理教
#責任役員会決議
#規則変更
#無償譲渡
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宗教法人法(被包括関係)
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